合同会社 設立

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合同会社
合同会社設立
平成18年の会社法改正以来、新たな形態として登場した『合同会社』。
改正によって廃止された有限会社に代わる会社形態として定められた会社ですが、同改正では同時に株式会社の設立も簡易化したため、会社の設立=株式会社の設立というイメージも強くなってしまいました。
そのため、株式会社に比べて、やや合同会社は存在感が薄れてしまっています。

とはいえ、比較しても合同会社は決して株式会社に劣るわけではありません。
それどころか、事業目的によっては株式会社よりも合同会社を設立する方がふさわしいケースも十分にありえるのです。

【合同会社の特徴(一部)】
・設立が容易(提出書類や株式会社に比べて少なく、手数料も低い)。
・定款の自由度も高い。
・迅速な意思決定も可能である。


 こうした合同会社の特徴は、むしろ今の時代にマッチした形態であると言えます。
 このほか、株式会社であれば株主の意思も無視できませんが、合同会社であれば、ほぼ完全に事業者の意思で事業を進めていく事が可能となります。

会社の設立をお考えの方は、ぜひ合同会社での設立も、ご一考ください。
当社は提携の司法書士と共に、合同会社を設立をお考えのお客さまを全力でサポートさせていただきます!
合同会社設立
1.合同会社設立の書類作成から登記申請実務まですべてお任せいただくことが可能です。

書類の作成から登記申請まですべて当社が代行いたします。お客様には必要な資料や情報をご提供いただくだけで、合同会社設立の手続を進めることが可能です。
なお、登記申請は、当社協力司法書士が対応いたします。

2.すばやい対応。

当社ではスピード対応をモットーとしております。スタッフの数も充実しており、お客様をお待たせいたしません。

3.アフターフォロー万全。

合同会社設立後に必要な諸手続きについても万全のサポート体制を整えております。

合同会社設立

初回のご相談は無料となっております。
ご予約をいただき、面談の上で合同会社設立についてアドバイスさせていただきます。
まずは電話かメールにてご連絡くださいませ。

現在のお客様の状況やご希望の点などを詳しくお聞きし、適正な価格でのお見積をご提示いたします。

正式にご依頼をいただいた後、スタッフがお客様と打合せを重ね、合同会社設立の為の申請書類の準備を行います。
当事務所スタッフがベストな形での申請書類を作成します。お客様にも印鑑証明書の取得などでご協力いただくこともありますが、定款の作成を含め、書類は基本的にすべて当社でご用意します。
作成した定款の電子定款手続を行います。
※公証人の認証は不要です。

弊社提携司法書士を通じ、管轄の法務局へ設立登記申請を行います。
※原則、手続の中でお客様に法務局へ出向いていただく必要はございません。

合同会社設立
【登記代行および税務手続きについて】
登記代行の手続きについては、協力先の司法書士が行います。
税務関係の手続については、協力先の税理士が行います。

【免責事項】
 法改正には出来る限り早急に対応しておりますが、現在の法令と連動していない場合もあります。
 なお、当サイトの内容によって生じた損害等につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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